電子自治体アプリケーション・シェア推進協議会規約
(名称)
第1条 この協議会は「電子自治体アプリケーション・シェア推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,電子自治体実現のためのシステム構築と運用に向けて,技術,制度,人材及び投資効果向上等に関する地方公共団体等の共通課題の解決を図り,住民サービスの向上,効率的な行政運営及び地域産業の活性化を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) システム開発仕様の標準化と共通化に関する事業
(2) アプリケーションの共同利用の支援に関する事業
(3) アプリケーションの開発や改良に関する事業
(4) 前3号に掲げるシステムの管理及び技術支援に関する事業
(5) 自治体システムに関する情報収集及び情報提供
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(協議会の構成)
第4条 協議会の会員は,第2条の目的の趣旨に賛同する地方公共団体等とする。
2 協議会への入会及び退会は,会長に申し込みの上,総会の承認を受けなければならない。ただし、年度中途において入会の申し込みが行われた場合、会長は他の役員と協議の上,入会を承認することができる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)監 事 1名
2 役員は,会員の中から総会において選出する。
(役員の職務)
第5条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
2 会長は、緊急を要する事項が生じた場合は,他の役員と協議の上、決することができる。ただし次期総会において報告するものとする。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長の職務を代理する。4 監事は,協議会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたことにより新たに就任した役員の任期は,その前任者の残任期間とする。
3 前2項の規程に関わらず,役員は,辞任または任期満了の場合においても,後任者が就任するまではその職に任ずるものとする。
(総会)
第8条 総会は,毎年度1回会長が招集する。ただし,会長が特に必要と認める場合は,臨時総会を招集することができる。
2 総会は,次に掲げる事項を審議し議決するものとする。
(1) 協議会規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(3) 事業報告及び決算報告の承認に関すること。
(4) 専門委員会の設置に関すること。
(5) その他協議会の目的達成のために必要な事項。
3 総会の議長は,会長がこれに当たるものとする。
4 総会は,会員の過半数の出席により成立するものとする。
5 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 会長は,協議会の事業遂行上必要と認めるときは,会員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会の設置)
第9条 会長は、協議会の運営及び事業の執行に当たり,特定分野の事項を調査,研究させるために,専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は,会長が指名する会員,有識者等で組織する。
3 専門委員会には,専門委員会ごとに委員長を置くものとする。
4 委員長は,専門委員会の委員の互選により選出するものとする。
5 専門委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長がその議長となる。
6 委員長は,必要に応じて専門委員会委員以外の者を会議に出席させることができる。
7 委員長は,付託された事項の検討結果等について,会長に報告するものとする。
8 専門委員会の庶務は,当該専門委員会において処理するものとする。
(事務局)
第10条 協議会の庶務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局は、会長の属する会員に置く。
3 事務局は,次の事務を処理するものとする。
(1) 協議会運営に係る庶務及び経理
(2) 会員相互の連絡調整
(3) 総会の開催及び会議資料の調整に関すること
(4) 国,地方公共団体及び関係団体等との連絡調整
(事業年度)
第11条 協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(運営経費)
第12条 協議会の運営に係る経費は,会員からの負担金その他収入をもって充てる。
2 負担金は,毎年度総会において定めるものとする。
(資産)
第13条 協議会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 負担金
(2) その他収入
2 協議会の資産は,会長が管理し,その管理方法は,総会において定める。
(規約の変更)
第14条 この規約の改正又は廃止には,第8条第5項の規程に関わらず,総会において会員総数の3分の2以上の賛成を必要とするものとする。
(解散)
第15条 協議会は,次に掲げる事由により,第8条第5項の規程に関わらず,総会において会員総数の4分の3以上の賛成があった場合に解散する。
(1) 第2条に規定する目的達成の不能
(2) その他の事由
(補則)
第16条 この規約の定めがあるもののほか,協議会の運営に必要な事項は、会長が別途定める。
附則
1 この規約は,平成16年11月5日から施行する。
2 設立時の入会については,第4条第2項に規定する幹事会の承認は必要としないものとする。
3 設立時の事業年度の始期は,第12条の規定にかかわらず,この規約施行の日からとする。
4 協議会設立時の役員の任期は,第7条第1項の規程にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則
この規約は,平成18年6月23日から施行する。
