OSACオープンスタンダード化支援コンソーシアム運営規定

オープンスタンダード化支援コンソーシアム定款

定款制定 平成17年 1月19日
一部変更 平成17年 2月10日
一部変更 平成17年 6 月20日
一部変更 平成17年11月10日
一部変更 平成18年 5月10日
一部変更 平成19年 6月29日

第1章 総則

(名称)
第1条 本団体は、オープンスタンダード化支援コンソーシアムという。
2 本団体の英文名は、Open Standardisation Support Consortium、略称はOSACとする。
(事務所)
第2条 本団体は、主たる事務所を東京都渋谷区恵比寿4丁目6番1号 恵比寿MFビル3階に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本団体は、産業界、大学並びに国及び地方公共団体の緊密な連携により、地方公共団体間のアプリケーションの共同利用や共同運用を実現するため、エンタープライズ・アーキテクチャに基づく電子自治体システム開発におけるオープンスタンダード技術の採用と地方公共団体におけるIT ガバナンスの確立支援を行うとともに、それを基礎として広く民間分野における新産業・雇用等の創出及びその促進を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 電子自治体システム開発・導入におけるアプリケーション・シェアの企画及びその推進を支援する事業
二 電子自治体システム構築を目的とした地域における高度IT 人材の育成を支援する事業
三 その他本団体の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員等

(種別)
第5条 本団体の会員は、次の4種とし、正会員をもって本団体の社員とする。
一 正会員 第3条の目的に賛同し、国、地方公共団体等における電子政府、電子自治体等の構築を支援し、実行する能力、地方公共団体間のアプリケーションの共同利用や共同運用に関し当該アプリケーションの管理等に係る責任を果たす能力及びこれらに関し責任を持った発言能力を有する法人(特定非営利活動法人等を含む。)
二 準会員 第3条の目的に賛同し、電子自治体アプリケーション・シェア推進協議会(以下、自治体協議会という。)の推薦を受けた各地域の独立系企業
三 個人会員 第3条の目的に賛同する学識経験者
四 特別会員 第3条の目的に賛同する大学、研究所等の学術研究機関

(入会)
第6条 本団体への入会を希望する者は、次に掲げる文書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
一 入会申請書
二 誓約書
三 基本情報登録票
四 団体にあっては、発行日から3ヶ月以内の登記簿謄本及び直近の決算書
五 前号の団体以外の団体にあっては、申請者が団体の代表者であることを証する文書及び組合財産を示す文書
2 文書の提出を受けた後、理事会は速やかにこれを審査し、承認を行う場合は会員登録を行うとともに、遅滞なく当該会員にその旨通知しなければならない。
3 入会の承認を受けた者は、会員登録の日をもって本団体の会員となる。
4 本団体への入会を希望する者が次の各号に該当する場合は、入会を承認しないことができる。
一 法令又は公序良俗に反する事業を行い又はこれを行おうとしている場合
二 入会手続に不備のある場合
三 本団体より除名処分を受けたことがある場合
5 前項により入会を承認しない場合は、遅滞なく、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会時に次に掲げる額の入会金を、入会の時期にかかわらず指定の期日までに納入しなければならない。ただし、理事に任命された正会員の入会金については150万円とする。
一 正会員にあっては25万円
二 準会員にあっては5万円
三 個人会員にあっては2万5千万円
2 会員は、毎年度次に掲げる額の会費を、入会の時期にかかわらず指定の期日までに納入しなければならない。ただし、理事に任命された会員の会費については、毎年度100万円とする。
一 正会員にあっては50万円
二 準会員にあっては10万円
三 個人会員にあっては5万円
3 入会金及び会費は、入会初年度は原則として入会時、次年度以降は毎年4月末日までに、指定の銀行口座に振り込むものとする。
4 会員が退会した場合であっても、納入した会費の返還は行わない。
5 特別会員にあっては入会金及び会費は徴収しない。

(登録事項の変更)
第8条 会員は入会時に登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、変更内容を証明する書面をもって理事会に届け出なければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
一 退会したとき
二 除名処分を受けたとき
三 会員が解散又は破産したとき

(退会)
第10条 会員は、理事会が定める退会届に必要事項を記載し、退会日の1ヶ月前までにこれを理事会に提出して、退会することができる。

(除名)
第11条 理事会は会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
一 本団体の名誉を毀損し又は目的に反する行為を行ったとき
二 本団体の定款等に違反する行為を行ったとき
三 会費を6ヶ月以上滞納したとき

(既に納付した会費の不返還等)
第12条 会員が既に納付した会費等は、これを返還しない。
2 第9条、第10条又は第11条の場合であって会費等が未納付の場合、会員はこれを納付しなければならない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第13条 本団体には次に掲げる役員を置く。
一 理事 3人以上10人以下
二 監事 1 人
2 理事のうち1人を会長、1人を副会長とする。

(選任)
第14条 会長、副会長、理事及び監事は総会において選任する。
2 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
3 監事は、理事又は本団体の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、本団体を代表し、その活動を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の規定及び理事会の議決に基づき、本団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 本団体の財産の状況を監査すること。
三 前2号の規定による監査の結果、本団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを総会に報告すること。
四 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は本団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を求めること。

(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 任期の途中で役員が交代する場合は、前任者の任期を引き継ぐものとする。また、役員が増員された場合の任期も、他の役員の残任期間と同期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬)
第19条 役員に対して報酬は支給しない。

(顧問)
第20条 本団体に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の同意を得て、会長が任命する。
3 顧問は、本団体の活動に関して意見を述べることができる。
4 顧問に対する報酬は、原則として支給しない。

第5章 総会

(種別)
第21条 本団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
一 定款の変更
二 解散
三 合併
四 事業計画及び収支予算並びにその変更
五 事業報告及び収支決算
六 役員の選任又は解任、職務及び報酬
七 入会金及び会費の額
八 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
九 その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は毎事業年度1回、原則として会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 次に掲げる場合については、臨時総会を開催することができる。
一 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
二 正会員の3分の1以上から臨時総会の開催の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
三 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は会長とする。
2 会長が不在又は会長に事故のあるときは、副会長が職務を代理する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの外、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 会員の入会及び退会の承認
四 各分科会の主査及び副主査の任命
五 事務局の組織及び運営
六 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
三 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が不在又は会長に事故のあるときは、副会長が職務を代理する。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の3分の2の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(分科会)
第40条 本団体は、第4条に規定する事業を推進するため、理事会の決議により分科会を置く。
2 分科会には、主査及び副主査を置く。主査及び副主査は各分科会に参加する会員の中から理事会が任命する。
3 主査は分科会の活動推進に必要と判断したときは、ワーキンググループを設置することができる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 本団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された資産
二 入会金及び会費
三 寄付金品
四 財産から生じる収入
五 事業に伴う収入
六 その他の収入

(資産の管理)
第42条 本団体の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 本団体の会計は、社会通念上公正妥当と認められる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第44条 本団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 本団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 本団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 本団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第52条 本団体は、次に掲げる事由により解散する。
一 総会の決議
二 目的とする事業の成功の不能
三 正会員の欠亡
四 合併
五 破産
2 前項第1号の事由により本団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 本団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 本団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 本団体の公告は、本団体の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行う。

第10章 事務局

(設置)
第56条 本団体に、本団体の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 雑則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
(施行期日)
1 この定款は、本団体の成立の日から施行する。(経過措置)
2 本団体の設立初年度の会費については、第7条第2項の規定にかかわらず、同条同項各号に規定する額の半額とする。
3 本団体に設立初年度に入会した会員の設立初年度の次の年度の会費については、第7条第2項の規定にかかわらず、同条同項各号に規定する額の半額とする。
4 本団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事 大井川和彦(マイクロソフト株式会社 公共インダストリー統括本部長)
同 奥居賢一(SAPジャパン株式会社 公共営業部長)
同 桑原宏昭(日本オラクル株式会社 第三統括本部長)
同 近森藤彦(アビームコンサルティング株式会社 統括責任者)
同 中村彰二朗(サン・マイクロシステムズ株式会社 e-Japan営業開発本部長)
監事 早川正人(中部テレコミュニケーション株式会社 取締役SI営業部長)
5 本団体の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会の日迄とする。
6 本団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の議決に定めるところによるものとする。
7 本団体の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年3月31日までとする。